代議員規程Representative Regulations
目的
第1条 |
この規程は、一般社団法人日本運動器疼痛学会(以下、当法人)の定款第12条3項に基づき、当法人の代議員選出及び継続に関して必要な事項を定める。 |
適用範囲
第2条 |
当法人の代議員に関する事項は、定款に定めのある場合のほか、この規程を適用する。 |
任期
第3条 |
当法人の代議員の任期は4年間とし、任期終了時の代議員会終了時まで当法人の代議員の資格を有する。ただし、任期満了前であっても当法人の発足時から数えて4年ごとに開催される代議員会終了時までとする。 |
資格喪失
第4条 |
- 当法人の代議員は、任期終了年度の代議員会終了時に代議員資格を喪失する。または任期満了前であっても当法人の発足時から数えて4年ごとに開催される代議員会終了時において代議員資格を喪失する。
- 前条に該当しない場合においても次の(1)-(3)に該当する場合、代議員の資格喪失する。
(1) |
当法人の正会員でなくなった時 |
(2) |
代議員の任期中、当法人の開催する代議員会に特別の事由なく2年連続で欠席した時 |
(3) |
代議員退職届を提出した時 |
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継続要件
第5条 |
当法人の代議員の継続要件として次の(1)、(2)の要件を満たしているもので、理事会の承認を得た者とする。
(1) |
当法人の正会員として在籍しているもの |
(2) |
当法人の開催する学術大会(申請年度から過去4回分)にて1回以上の発表(共同演者含む)または座長を行ったもの |
(3) |
当法人の代議員任期満了時に、第8条の継続申請書により、その任期継続の意向を示したもの |
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選出要件
第6条 |
当法人の代議員の選出要件として次の(1)から(5)のすべてに該当するもので、理事会の承認を得た者とする。但し(2)の条件に該当しない場合でも、その経歴から理事長または副理事長の承認が得られる場合、その該当者とみなすことができる。
(1) |
当法人の正会員として2年以上在籍したもの(法人設立前から起算可能) |
(2) |
当法人の開催する学術大会にて2回以上の発表(共同演者含む)を行ったもの |
(3) |
運動器疼痛の研究分野で指導的役割を果たしており、当法人の発展に寄与すると認められるもの |
(4) |
過去に運動器疼痛に関する研究について少なくとも1つ以上、学術雑誌で報告しているもの |
(5) |
当法人理事の2名連名の推薦を得たもの |
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暫定代議員
第7条 |
前第6条に該当する場合でもあっても、当法人の正会員として2年度分の在籍がないものについては、暫定代議員とする。当法人における暫定代議員の立場・範囲については以下の通りとする。
(1) |
対外的(履歴書等)には、当法人の代議員と称することが出来る。 |
(2) |
当法人の社員総会に出席することはできるが、議決権は有さない。 |
(3) |
正会員として入会後、2年以上在籍しかつ、一回以上当法人代議員会に出席した時点で、当法人の社員(=代議員)となることができる。 |
(4) |
前第4条の資格喪失に該当する場合は、暫定代議員の資格を喪失する。 |
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準備書類
第8条 |
- 当法人の代議員継続の場合は「代議員継続申請書」に、新たに選出となる場合は「新規代議員申請書」に、必要事項を記入し事務局まで提出しなければならない。
- 暫定代議員に申請するものは、「暫定代議員申請書」に必要事項を記入し事務局まで提出しなければならない。
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規定の変更
第9条 |
本規定の改訂および存廃は理事会の議決を経て社員総会の承認を得なければならない。 |
付 則
この規程は平成27年11月16日から施行する。
2016年11月27日 改定(第5条第3項の追加)