一般社団法人日本運動器疼痛学会Japanese Association for the Study of Musculoskeletal Pain

会員規程Membership Rules

目的

第1条 この規程は、一般社団法人 日本運動器疼痛学会(以下、当法人)の会員に関する基準を定め、明確化すること目的とする。

適用範囲

第2条 当法人の会員に関する事項は、定款に定めのある場合のほか、この規程を適用する。

会員の種類

第3条 当法人の会員は、次の(1)から(5)のいずれかに該当するもので、(1)(2)及び(5)については、所定の手続きを完了した者とする。
(1) 正会員:本会の目的に賛同する個人で,所定の入会手続きをとった者
(2) 学生会員:学生または大学院生の立場にあり,本会の目的に賛同し,所定の入会手続きをとった者
(3) 顧問:本会を指導する立場にある者
(4) 功労会員:本会のために特に功労のあった者
(5) 賛助会員:本会の目的に賛同し、事業を賛助するため、別に定める会費年額1口以上を納める者

入会資格

第4条 本法人の正会員、学生会員および賛助会員の入会について、次の資格を設ける。

(1) 正会員の資格は イ)医・歯・薬学など,これと関連のある教育課程を修了したもの。 ロ)それ以外の者については,理事会においてイ)と同等と認めた者とする。なお,入会については、入会年度の年会費を事務局に納入した者とする。
(2) 学生会員の資格は、学生または大学院生の立場にあり、その証明書を本会事務局に提出した者とする。
(3) 賛助会員の入会の資格は、理事会の承認が得られた者とする。
(4) 本会の正会員の資格喪失したものが再入会する場合には、理事会の承認が必要である。

退会

第5条 会員で自らの意思により退会しようとする者は、その旨を当法人の事務局まで届け出なければならない。退会届の受理により、会員資格は喪失する。ただし、既納の会費は返付しない。

会員の資格喪失

第6条 会員が次の各号の1つ以上の項目に該当するときは、会員資格は喪失となる。

(1) 会員で会費を3年以上滞納し、かつその催促に応じないとき
(2) 会員が死亡したとき、または会員である団体が解散したとき
(3) 除名された時

除名

第7条 会員が次の各号の1つ以上の項目に該当するときは、代議員会の決議を経て除名することができる。

(1) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき
(2) 本会の会則またはその他の規則に違反したとき
(3) 前2号ほか除名すべき正当な事由があるとき

会員会費

第8条 当法人の会員会費は年会費とし,次のとおりとする。

(1) 正会員:10,000 円
(2) 学生会員(学生・大学院生):3,000 円
(3) 顧問,功労会員:免除
(4) 賛助会員:1口50,000 円(1口以上)

規定の変更

第9条 本規定の改訂および存廃は理事会の議決を経て社員総会の承認を得なければならない。

付 則

この規程は平成25年12月6日から施行する。

(平成26年10月25日一部改定)