代議員規程Representative Regulations
目的
第1条 | この規程は、一般社団法人日本運動器疼痛学会(以下、当法人)の定款第12条3項に基づき、当法人の代議員選出及び継続に関して必要な事項を定める。 |
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適用範囲
第2条 | 当法人の代議員に関する事項は、定款に定めのある場合のほか、この規程を適用する。 |
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任期
第3条 | 当法人の代議員の任期は4年間とし、任期終了時の代議員会終了時まで当法人の代議員の資格を有する。ただし、任期満了前であっても当法人の発足時から数えて4年ごとに開催される代議員会終了時までとする。 |
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資格喪失
第4条 |
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継続要件
第5条 | 当法人の代議員の継続要件として次の(1)、(2)の要件を満たしているもので、理事会の承認を得た者とする。
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選出要件
第6条 | 当法人の代議員の選出要件として次の(1)から(5)のすべてに該当するもので、理事会の承認を得た者とする。但し(2)の条件に該当しない場合でも、その経歴から理事長または副理事長の承認が得られる場合、その該当者とみなすことができる。
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暫定代議員
第7条 | 前第6条に該当する場合でもあっても、当法人の正会員として2年度分の在籍がないものについては、暫定代議員とする。当法人における暫定代議員の立場・範囲については以下の通りとする。
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準備書類
第8条 |
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規定の変更
第9条 | 本規定の改訂および存廃は理事会の議決を経て社員総会の承認を得なければならない。 |
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付 則
この規程は平成27年11月16日から施行する。
2016年11月27日 改定(第5条第3項の追加)