一般社団法人日本運動器疼痛学会Japanese Association for the Study of Musculoskeletal Pain

定款Articles of Incorporation

第一章 総則

第1条 当法人は、一般社団法人日本運動器疼痛学会と称する。
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県長久手市岩作雁又1番地1 愛知医科大学におく。
第3条 当法人は、運動器疼痛の診療や研究に携わる多領域の医療従事者および研究者が集まり,痛みをより科学的な面から追求していく。その活動を通じて国民にとって有益な医療の発展を目指す。また,その成果を社会に広く啓発すると同時にその医療を担う人材を育成し,国内外のこの分野の医療・研究の指導的な役割を果たすことを目指す。
第4条 前条の目的を達するため次の事業を行う。

(1) 機関誌やその他の刊行物の発行、及び広報
(2) 学術集会、講演会、講習会、展示会などの開催
(3) 国際的な関係諸学会との協力活動
(4) 国内の関係諸学会との協力活動
(5) 認定制度の作成および推進
(6) 適切な診療報酬改定に向けて必要な活動
(7) 優秀な研究(投稿論文・学術発表)の奨励ならびに表彰
(8) 運動器疼痛に関わる人材育成
(9) その他当法人の目的を達成するため必要な事項
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する。

第二章 会員

第6条 当法人の会員は、次の(1)から(5)のいずれかに該当する者で、(1)(2)及び(5)については、所定の手続きを完了した者とする。

(1) 正会員:当法人の目的に賛同する個人で,所定の入会手続きをとった者
(2) 学生会員:学生または大学院生の立場にあり,当法人の目的に賛同し,所定の入会手続きをとった者
(3) 顧問:当法人を指導する立場にある者
(4) 功労会員:当法人のために特に功労のあった者
(5) 賛助会員:当法人の目的に賛同し、事業を賛助するため、会費年額1口以上を納める者
第7条 当法人の正会員、学生会員および賛助会員の入会について、次の資格を設ける。

(1) 正会員の資格は イ)医・歯・薬学など,これと関連のある教育課程を修了したもの。 ロ)それ以外の者については,理事会においてイ)と同等と認めた者とする。なお,入会については、入会年度の年会費を事務局に納入した者とする。
(2) 学生会員の資格は、学生または大学院生の立場にあり、その証明書を当法人事務局に提出した者とする。
(3) 賛助会員の入会の資格は、理事会の承認が得られた者とする。
(4) 当法人の正会員の資格喪失したものが再入会する場合には、理事会の承認が必要である。
第8条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
第9条 留学や出産・育児など、やむを得ない事情により会員活動が継続できなくなった場合、会員活動休止の旨を当法人の事務局まで届け出なければならない。休止届の受理により、休止期間中の年会費を免除することができる。ただし、既納の会費は返付しない。
第10条 会員で自らの意思により退会しようとする者は、その旨を当法人の事務局まで届け出なければならない。退会届の受理により、会員資格は喪失する。ただし、既納の会費は返付しない。
会員が次の各号の1つ以上の項目に該当するときは、会員資格は喪失となる。

(1) 会員で会費を3年以上滞納し、かつその催促に応じないとき
(2) 会員が死亡したとき、または会員である団体が解散したとき
(3) 除名されたとき
第11条 会員が次の各号の1つ以上の項目に該当するときは、社員総会の決議を経て除名することができる。

(1) 当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に違反する行為があったとき
(2) 当法人の定款またはその他の規則に違反したとき
(3) 前2号のほか除名すべき正当な事由があるとき

第三章 社員

第12条 当法人設立時の代議員を一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員(以下、単に「社員」という)とする。
社員は、当法人の正会員でなければならない。当法人が成立時の社員は、法人設立時の代議員とする。
代議員は、2年以上の正会員を経た者の中から別に定める選出規定により選出する。
第13条 社員の任期は4年とする。ただし、第10条に掲げる会員の資格喪失に該当するものは、任期中であっても社員の資格を喪失する。
特別の理由もなく、2年連続当法人の社員総会に欠席した者は、当然に社員の資格を喪失する。なお、第23条の規定により他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使する場合、議決権の行使は可能であるが、社員総会への出席には該当しない。

第四章 役員

第14条 当法人に、次の役員をおく。

(1) 理事 7名以上30名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 1名以上2名以内
(5) 常務理事 2名以上5名以内
第15条 理事は理事会を構成し、当法人の会務を分担する。
理事は社員総会において社員の中から選任する。
理事長、副理事長、常務理事をもって、一般法人法第91条第1項2号の業務執行理事とする。
理事長、その他の業務執行理事は、理事会において選任及び解任する。
理事長は、事務を統括する当法人の代表とする。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったときはそれに代わってその職務を行う。常務理事は理事長を補佐し定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行にあたる。
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
理事について、当該理事及びその配偶者または三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と特別の関係があるとして政令で定める場合を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第16条 監事は当法人の理事の職務の執行を監査し、これを社員総会にて報告する。
監事は社員総会において社員の中より選任する。
第17条 理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
監事の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
任期満了後であっても後任者の就任があるまでは、その職務を行わなければならない。
理事と監事については、原則として、任期中の欠員補充を行わないものとする。
第18条 理事および監事における役員報酬は無報酬とする。
役員には、その職務執行を行うために要する費用を支払うことができる。
第19条 理事長は有給または無給の事務局職員を若干名任命し、置くことができる。なお、事務局職員の任期は雇用開始日からその年度末まで最大1年間とし、契約により更新することができるものとする。

第五章 社員総会

第20条 当法人の一般法人法上の社員総会は社員をもって構成する。
第21条 定時社員総会は年1回、理事長が招集する。臨時社員総会は理事長が必要と認めた場合のほか、法令の定めに従って理事長が招集する。
招集はその開催の少なくとも10日以前に議題を示し、書面または会報または機関誌または電子メールにより、社員総会を構成すべき全員に通知しなければならない。
社員総会の議長は、理事長とする。ただし理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従い、他の理事がこれに代わる。
第22条 社員総会は、法令およびこの定款で定めるもののほか、当法人の運営に関する重要な事項を決議する。
第23条 社員は、1人1個の議決権を有する。その決議は次項に定める場合を除き、代理行使を含めて全社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、法第49条第2項各号に列挙された事項に関する社員総会の決議は、全社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、かつ、全社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第12条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第24条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人とする旨の委任状を書面にて提示したうえで、代理人を通じて議決権を行使することができる。ただし代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
第25条 社員総会の議題につき社員の全員が、書面または電子メール等の個人を証明しうる媒体をもって同意の意思表示したときは、議題は可決したものとみなす。報告案件につきまた同様とする。
第26条 社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。またこれを10年間主たる事務所に保存するものとする。

第六章 理事会

第27条 当法人は、理事会をおく。
第28条 理事会は、理事長が招集する。
招集は理事会の日の一週間前までに、通知しなければならない。ただし、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選任及び解職
(4) 副理事長、常務理事の選任及び解職
第30条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事が、決議の目的である事項について提案した場合において、議題につき理事の全員が、書面または電子メール等の個人を証明しうる媒体をもって同意の意思表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
第31条 理事会の議事においては、議事録を作成し、理事長および監事がこれに署名または記名押印する。

第七章 委員会

第32条 当法人の目的および事業を達成するため、必要に応じて専門委員会を設置することができ、専門委員会は必要に応じて研究集会を開催することができる。
専門委員会の設置ならびに委員の人選は、理事あるいは社員の発議により社員総会で選任される。
専門委員会の審議経過の要約、結論および会計は社員総会において報告されなければならない。

第八章 学術集会

第33条 当法人は年1回学術集会を開催するほか、必要に応じ、講演会、講習会、展示会を開催する。
学術集会の会長は、理事会で提案され、社員総会で選出される。
会長は当該学術集会の運営に関する諮問機関として運営委員会を必要に応じて設置することができる。

第九章 資産及び会計

第34条 当法人の資産は、次の財産をもって構成する。

(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入職
(5) その他の収入
第35条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第36条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。
第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
第39条 当法人の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日に終るものとする。

第十章 基金

第40条 当法人は社員または第三者に対して法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
第41条 基金を募集するには、その都度募集事項を定めて、基金の申し込み・割当をしなければならない。基金の募集・割り当て・払込み等の手続き、基金の管理等の取り扱いについては、理事会の決議により定める基金取扱規程による。
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づくことを要し、基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議により定める基金取扱規程による。
第42条 基金は当法人が解散するまで拠出者に返還しないものとする。それ以外の事由により基金を返還しようとするときは、定時社員総会の決議によって、返還する基金の総額を定め、時期、方法等は理事会が決定したところに従って行わなければならない。
第43条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、代替基金は取り崩しをすることができないものとする。

第十一章 定款の変更・解散等

第44条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
第45条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
第46条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、特定非営利活動法人または国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。
※平成25年12月4日 定款認証、平成25年12月5日 登記完了